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商用車の法規制まとめ|積載量・運転免許・車検の基礎知識

コンプライアンスは、事業を守る「盾」である

商用車を運転し、事業を運営するということは、社会的な責任を負うということです。ひとたび事故や違反が起きれば、ドライバー個人の問題だけでなく、会社の信頼が根底から揺らぎ、事業の存続すら危うくなる可能性があります。

特に、商用車には乗用車とは異なる、厳しい法規制が設けられています。これらのルールは、道路の安全を守り、公正な経済活動を維持するために存在します。「これくらい大丈夫だろう」「知らなかった」という安易な考えが、取り返しのつかない事態を招くのです。

本記事では、商用車を扱うすべての事業者が必ず押さえておくべき法規制の基礎知識を、「積載量」「運転免許」「車検」の3つのテーマに絞って、誰にでも分かるように解説します。これらの知識は、あなたの会社と従業員、そして社会全体を守るための不可欠な「盾」となるはずです。

第1章:「最大積載量」と「車両総重量」の違いを理解する

商用車の規制を理解する上で、最も基本的かつ重要なのが「重さ」に関する2つの言葉です。

その車が「積むことを許可された荷物の最大重量」です。車検証(自動車検査証)に記載されており、この重量を超えて荷物を積むことは「過積載」という明確な法律違反になります。 「車両重量(車本体の重さ)+ 乗車定員 × 55kg + 最大積載量」で計算される、人や荷物を最大まで積んだ状態での全体の重さです。この車両総重量によって、後述する運転免許の区分や、高速道路の料金区分などが決まります。

【どこを見ればわかる?】
これらの数値は、すべて車検証に明記されています。自社の車両の「最大積載量」と「車両総重量」が何kgなのか、今一度確認してみましょう。

【ポイント】「積めるスペースがある」と「積んで良い」は違う

荷室にまだスペースが残っていても、最大積載量を超えて荷物を積むことはできません。荷物の「体積」と「重量」は別問題です。特に、見た目は小さくても重い荷物(金属、液体、土砂など)を運ぶ際は、注意が必要です。

第2章:【2024年最新版】運転免許の区分と運転できる車両

「普通免許でどこまでの軽トラックを運転できるのか?」これは非常によくある質問ですが、免許を取得した時期によって答えが変わるため、注意が必要です。現在、免許制度は細分化されています。

免許の種類 取得時期 車両総重量 最大積載量 乗車定員
普通免許 平成29年3月12日以降 3.5トン未満 2.0トン未満 10人以下
平成19年6月2日〜平成29年3月11日 5.0トン未満 3.0トン未満 10人以下
平成19年6月1日以前 8.0トン未満 5.0トン未満 10人以下
準中型免許 (平成29年3月12日以降に新設) 7.5トン未満 4.5トン未満 10人以下
中型免許 (平成19年6月2日以降に新設) 11トン未満 6.5トン未満 29人以下
大型免許 - 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
【事業者が注意すべき点】

第3章:商用車の「車検」は毎年?その頻度と目的

商用車は、乗用車よりも車検の有効期間が短く設定されています。これは、走行距離が長く、社会的な影響も大きいことから、より頻繁に安全性を確認する必要があるためです。

ナンバープレート 車両の種類 初回車検 2回目以降の車検
4ナンバー、6ナンバー 小型貨物車 2年 1年ごと
1ナンバー 普通貨物車 2年 1年ごと
8ナンバー 特種用途自動車(クレーン車、冷凍車など) 2年 2年ごと(※一部は1年)
5ナンバー、7ナンバー 小型乗用車(乗用登録のバンなど) 3年 2年ごと
【「車検」と「定期点検」は違う】 「車検さえ通っていれば良い」という考えは非常に危険です。日々の安全運行のためには、法律で定められた定期点検を確実に実施することが事業者の義務です。

まとめ:正しい知識が、信頼の礎となる

商用車に関する法規制は、一見すると複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、これらのルールはすべて、安全な交通社会を築き、公正な事業活動を行うための土台となるものです。正しい知識を身につけ、コンプライアンスを徹底すること。それこそが、顧客や社会からの信頼を勝ち取り、事業を長期的に発展させるための最も確実な道筋なのです。

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